大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(ラ)366号 決定

競売法第二十七条に競売手続の利害関係人として列挙される債務者は、競売申立書に債務者として表示された各種の債務者を指称すると解すべく、連帯保証人と雖も、競売申立書に債務者として記載された場合には固より同条の利害関係人である債務者に該当するか、競売申立書に債務者として記載されなかつた場合には同条の利害関係人には該らない。

そして、本件記録によれば、藤本正純、大沢三郎の両名が本件競売申立の基本債務の連帯保証人ではあるが、本件競売申立書には債務者として表示されなかつたことは明かであるから、同人等は本件に於て競売法第二十七条の債権者として競売期日の通知を受くべき利害関係人と云ふことは出来ないから、同人等に本件競売開始決定の送達がなく、本件競売期日の通知がなくても本件競売手続は違法ではない。

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